コラム
COLUMN「失踪宣告」とは?どのような場合に利用するの?
こんにちは。
行政書士法人Legal Life Agencyです。
どうしても連絡がつかない相続人がいる場合、最終的な手段として「失踪宣告」という制度を利用することができます。
失踪宣告とは、長期間、生死が不明な方について、家庭裁判所での手続きにより、法律上「死亡したもの」とみなす制度です。
失踪には、次の2種類があります。
①普通失踪 ②特別失踪(危機失踪)
①普通失踪
行方不明となった方の生死が7年間不明である場合に、家庭裁判所へ申立てを行なうことができます。
宣告が認められると、行方不明になってから7年が経過した時点を死亡日として扱います。
②特別失踪(危機失踪)
震災や船舶の沈没、戦争など、命にかかわる危機に遭った場合に適用される制度です。
危難が去ったあと、1年間生死が不明であるときに、家庭裁判所へ申立てを行ないます。
この場合は、危難が去った時点が死亡日となります。
どちらの場合でも、いきなり失踪宣告の手続きに進むわけではありません。 まずは戸籍の附票や住民票などをもとに、行方不明の方の所在調査を行ないます。 可能な限り連絡をとる努力をしたうえで、それでも確認が取れない場合に検討される制度です。 相続人のなかに連絡がつかない方がいらっしゃる場合、手続きが止まってしまい、ご不安を感じることもあるかと思います。 弊所では、申立ての前提となる所在調査や戸籍等の収集をお手伝いします。失踪宣告の申立書の作成と提出は提携の司法書士・弁護士が担当します。 おひとりで悩まず、ぜひ一度ご相談くださいませ。