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「失踪宣告」とは?どのような場合に利用するの?

2024.03.06
相続

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こんにちは。

行政書士法人Legal Life Agencyです。




どうしても連絡がつかない相続人がいる場合、最終的な手段として「失踪宣告」という制度を利用することができます。


失踪宣告とは、長期間、生死が不明な方について、家庭裁判所での手続きにより、法律上「死亡したもの」とみなす制度です。




失踪には、次の2種類があります。


①普通失踪

②特別失踪(危機失踪)


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①普通失踪


行方不明となった方の生死が7年間不明である場合に、家庭裁判所へ申立てを行なうことができます。

宣告が認められると、行方不明になってから7年が経過した時点を死亡日として扱います。





②特別失踪(危機失踪)


震災や船舶の沈没、戦争など、命にかかわる危機に遭った場合に適用される制度です。

危難が去ったあと、1年間生死が不明であるときに、家庭裁判所へ申立てを行ないます。

この場合は、危難が去った時点が死亡日となります。



どちらの場合でも、いきなり失踪宣告の手続きに進むわけではありません。


まずは戸籍の附票や住民票などをもとに、行方不明の方の所在調査を行ないます。

可能な限り連絡をとる努力をしたうえで、それでも確認が取れない場合に検討される制度です。



相続人のなかに連絡がつかない方がいらっしゃる場合、手続きが止まってしまい、ご不安を感じることもあるかと思います。


弊所では、申立ての前提となる所在調査や戸籍等の収集をお手伝いします。失踪宣告の申立書の作成と提出は提携の司法書士・弁護士が担当します。

おひとりで悩まず、ぜひ一度ご相談くださいませ。