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相続人が行方不明だったら?遺産分割協議の進め方

2024.03.05
相続

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こんにちは。

行政書士法人Legal Life Agencyです。




相続においては遺言書の内容が最も優先されます。

そのため、相続が発生した際は遺言書の有無を確認することから始めます。


遺言書がある場合はその内容に沿って相続手続きを進めることになりますが、なかった場合には相続人全員で話し合う「遺産分割協議」を行わなければなりません。

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遺産分割協議は前述のように相続人全員で行う必要があります。

しかし、相続人が行方不明で、連絡が取れないというケースも、決して珍しくはありません。



通常は、行政書士が戸籍などをたどり、住所地を特定してご連絡を行ないます。

それでもなお、連絡がつかない場合もあります。


そのような場合には、相続人ご本人が家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てる方法があります(申立書の作成は司法書士または弁護士の業務ですので、提携先をご紹介します)。


「不在者財産管理人」を選任してもらうことで、行方不明となっている相続人の代わりに、遺産分割協議に参加してもらうことが可能となります。


なお、行方不明の状態が7年以上続いている場合には、「失踪宣告」という手続きを取ることも可能です。

失踪宣告が認められると、行方不明の相続人は法律上「死亡したもの」とみなされるため、その方を除いた形で、相続手続きを進めることが可能になります。