コラム
COLUMN相続手続きで家庭裁判所への申立てが必要なのは、どんなとき?
こんにちは。
行政書士法人Legal Life Agencyです。
「相続なのに、なぜ家庭裁判所?」と驚かれることがあります。
家庭裁判所への申立てが必要なケースは、相続の場面でも珍しくはありません。
どのような場合に必要になるのか、今回のコラムで詳しくご紹介します。
①成年後見人の選任
相続人の中に相続人の中に、認知症や精神上の障害などにより判断能力が不十分な方がいる場合、遺産分割協議に参加することはできません。
このような場合、家庭裁判所に申立てを行ない、成年後見人を選任してもらう必要があります。
成年後見人が、ご本人に代わって手続きを進めることになります。
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②特別代理人選任
相続人に未成年者が含まれる場合、通常は親権者が代理人となります。
しかし、相続では、親と子の利益が対立してしまうことがあります。
そのような場合には、公平性を保つため、家庭裁判所に申立てを行ない、特別代理人を選任してもらいます。
③相続財産管理人の選任
相続人がいない、あるいは誰が相続人か分からない場合、遺産を管理する人がいなくなってしまいます。
そのようなときに、家庭裁判所に申立てを行ない、相続財産管理人を選任してもらいます。
④不在者財産管理人選任
相続人に行方不明者がいる場合、その方を除いて遺産分割協議を進めることはできません。
家庭裁判所に申立てを行ない、不在者財産管理人を選任してもらい、行方不明者に代わって手続きを行ないます。
⑤遺産分割調停
遺産分割の話し合いがまとまらない場合には、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。
調停では、調停委員が双方の意見を丁寧に聞き取り、解決に向けた話し合いを進めていきます。
【関連記事】遺産分割協議がまとまらないとき、どうなる?「調停」という選択肢。
⑥遺言執行者の選任
遺言書に遺言執行者の指定がない場合や、指定された方が亡くなっている場合は、家庭裁判所に申立てを行ない、遺言執行者を選任してもらいます。
遺言執行者は、遺言書の内容に沿って各種手続きを進める役割を担います。
いかがでしたでしょうか。
ご紹介したように、家庭裁判所での手続きが必要になるケースは、決して珍しいものではありません。
また、場合によっては期限が決められているものもありますので、注意が必要です。
【関連記事】「その判断、今しなくて大丈夫?」期限付きの相続方法について
心当たりがある場合は、早めの確認をおすすめします。
家庭裁判所での手続きが必要なケースについても、弊所で随時承っております。
初回無料相談より丁寧に対応いたします。
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