コラム
COLUMN「えっ、これも相続財産なの?」-見落とされがちな“動産”あれこれ-
こんにちは。
行政書士法人Legal Life Agencyです。
相続というと、不動産や預貯金を思い浮かべる方が多いのではないでしょうか。
しかし、相続の対象となるのは、それだけではありません。
日常生活のなかにある「動産」も、大切な相続財産に含まれます。
法律上、不動産以外の財産は「動産」と呼ばれます。
今回は、見落とされがちな動産についてご紹介いたします。
①自動車
自動車を保有している場合、相続が発生すると名義変更の手続きが必要となります。
日常的に使用している財産であるため、手続きが後回しになりがちですが、車検証の内容やローンの有無を確認し、誰が承継するのかを決める必要があります。
また、遺産分割や相続税の検討にあたり、評価額を把握することが不可欠です。
中古車販売店などで査定を受け、相続開始時点でのおおよその時価を把握しておくと安心です。
②貴金属・インゴット・宝石
ご自宅で保管している貴金属や金(インゴット)、宝石類も相続財産です。 長年、引き出しなどで保管されたままになっていることも多く、相続の際に初めてその存在を把握するケースも少なくありません。 相続税の対象となる場合もありますので、自動車同様に、こちらも査定が必要です。 貴金属やインゴットは専門店で相場を確認することができます。 宝石類については、ジュエリー専門の査定機関で評価をうけると良いでしょう。
③現金・商品券・金券類
いわゆる「タンス預金」や、商品券・ギフト券なども相続の対象となります。 金額が少額であっても、財産であることにかわりはありません。 見落としを防ぐためにも、保管場所を整理しておきましょう。 以上は、あくまでも動産の一例です。 ほかにも、絵画などの美術品も、動産となります。
なお、相続の対象となるのは、原則として「財産的な価値のあるもの」です。
自動車や貴金属、絵画などはもちろん相続財産に含まれますが、すべての権利が相続されるわけではありません。
たとえば、本人にしか認められていない資格や、亡くなることによって証明する権利などは、相続の対象とはなりません。
相続が発生した際には、「何が財産として引き継がれるのか」を整理することが大切です。
動産は身近にあるものもあるため、相続財産として意識されにくいことがあります。
大切な財産として引き継ぎたい場合は、お元気なうちから、把握・整理しておくこと、ご家族に伝えておくことが重要です。
行政書士法人Legal Life Agencyでは、相続・終活のサポートをさせていただいております。
小平市・多摩地域・川崎・東京23区で、お手続きにご不安がある場合は、ぜひお気軽にご相談ください。
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