コラム

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不動産の相続登記は義務化されています。

2026.03.09
相続

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こんにちは。

行政書士法人Legal Life Agencyです。




不動産を相続した場合、名義変更(相続登記)が必要です。

2024年からは相続登記が義務化され、手続きが後回しになると、不動産の管理や売却がスムーズに進まなくなるケースもあります。


今回は相続登記の流れと、実務で必要となる書類についてご説明いたします。


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●相続登記の大まかな流れ


①遺言書の有無を確認する

②法定相続人を確定する(戸籍収集)

③不動産の内容確認

④遺産分割協議書の作成(遺言がない場合)

⑤法務局へ相続登記申請




流れを押さえることで、準備がスムーズになります。


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●取り寄せる主な書類



相続登記を行なうにあたり、いくつか書類が必要になります。

大きく分けると、「亡くなられた方に関する書類」「相続人に関する書類」「不動産に関する書類」の3つです。



◇被相続人に関する戸籍


まず必要となるのが、被相続人の出生から死亡までの戸籍です。

除籍謄本や改製原戸籍も含めて取得し、相続関係を整理します。

あわせて、住民票の除票や戸籍の附票も取得します。

これは、登記簿上の住所とのつながりを確認するために必要となる書類です。


戸籍については広域交付制度が実施されていますので、お近くの役所で取得することができます。



◇相続人に関する書類


相続人全員の現在の戸籍謄本を取得します。

遺産分割協議を行なう場合には、実印での押印が必要になるため、印鑑証明書の取り寄せも必要です。

また、登記申請の際には、その不動産を取得する人の住民票が必要です。

住所の表記が登記簿と一致しているかも確認しましょう。



◇不動産に関する書類


不動産に関する書類は❶「名寄帳(固定資産課税台帳)」、❷「固定資産評価証明書」、❸「登記事項証明書(登記簿)」の3点です。


❶まず、市区町村役場で、名寄帳を取得します。

名寄帳を確認することで、その市区町村で被相続人名義となっている不動産を、一覧で把握することができます。登記簿では把握しきれない土地や、未登記の物件、共有持ち分、公衆用道路などが見つかることもあり、財産の漏れを防ぐためにも重要な資料です。


❷さらに、登録免許税の計算に用いるため、固定資産評価証明書を取得します。

評価額をもとに登録免許税を算出しますが、税額は原則として「固定資産評価額×0.4%」です。


❸最後に対象となる不動産の登記事項証明書(登記簿)を取得し、名義や地番、持ち分などを確認します。

土地と建物は別々に登記されているため、それぞれ確認が必要です。



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相続登記は、事前準備がすべてといっても過言ではありません。


特に不動産の把握については、


・名寄せで全体像を確認する

・固定資産税評価証明書で評価額を確認する

・登記事項証明書で登記内容を精査する


という順で進めることで、漏れやトラブルを防ぐことができます。



不動産は、ひとつとして同じ状況のものはなく、共有持ち分や公衆用道路、住所変更の未了など、個別の確認が重要になります。


まずは、「何を保有しているのかを正確に知ること」。

そこから相続登記の準備は始まります。


ご不安がある場合、書類の取得でお困りの場合は、専門家へ相談することもひとつの方法です。

早めの確認が円滑な相続手続きにつながります。