コラム
COLUMN相続放棄したかったのに3か月過ぎてしまった・・・!まだ間に合うケースとは
こんにちは。
行政書士法人Legal Life Agencyです。
相続放棄の期限は「3か月以内」。
ご存知の方も多いと思います。
では、もし、その3か月を過ぎてしまったら・・・?
もう相続放棄はできなくなってしまうのでしょうか。
相続放棄は、相続の開始を知った日から3か月以内に、家庭裁判所に申し立てる必要があります。
この期間を「熟慮期間」といいます。
この期間を過ぎると、原則として、「単純承認」(すべて相続する)をしたとみなされます。
しかし、例外が認められるケースもあります。
たとえば、
・借金の存在をあとから知った場合
・財産調査に時間を要した場合
・相続人であることを後日知った場合
このような事情がある場合は、3か月経過後でも、相続放棄が認められるケースがあります。
ただし、事情説明や、資料の準備が必要となります。
「もう遅いかもしれない」と思っても、まだ、道が残されていることもあります。
判断に迷われた場合は、できるだけ早く専門家へご相談いただくのが最善策です。
弊所では、相続放棄に関するご相談も承っております。
※相続放棄の手続き(家庭裁判所への申述)は提携の司法書士が担当いたします。弊所は状況の整理と司法書士への取次ぎを行っております。
ご心配なことがありましたら、ぜひお気軽にご相談ください。