コラム
COLUMNマンションの相続で見落としがちな「敷地権」とは
こんにちは。
行政書士法人Legal Life Agencyです。
亡くなった方がマンションにお住まいだった場合、相続はどうなるのでしょうか。
「住んでいた部屋だけを相続すればよい」と思われがちですが、実はそれほど単純ではありません。
マンションには「敷地権(しきちけん)」が設定されており、住んでいた部屋と、その下にある土地の権利を、原則として一体のものとして相続することになります。
今回は、マンションの相続について、実務のポイントを交えながらご紹介いたします。
敷地権とは、マンションの一室(区分所有)とその建物が建っている土地の持ち分を、切り離さず、一体のものとして扱う権利のことです。
現在の多くのマンションでは、「建物」と「土地」がセットになった敷地権付き区分建物として登記されています。
そのため、相続の際も、部屋だけ、あるいは土地だけを別々に承継することはできず、まとめて相続することになります。
相続手続きを進める場合は、まずは登記事項証明書を取得し、「敷地権の有無」や「敷地権の割合」がどのように記載されているかを確認することが重要です。
なお、古いマンションなどでは、敷地権が設定されておらず、建物と土地が別々に登記されているケースもあります。
その場合は、土地・建物それぞれについて相続手続きが必要になりますので、注意が必要です。
行政書士法人 Legal Life Agencyでは、司法書士と提携しながら、マンション相続に関する書類の取得や整理など、ご相続手続きを一括してサポートしております。
どうぞお気軽にご相談ください。