コラム
COLUMN相続人が全員相続放棄したら、財産はどうなる?
こんにちは。
行政書士法人Lega Life Agencyです。
相続のご相談を受けていると、こんなご質問をいただくことがあります。
「相続人が全員相続放棄をしたら、不動産や預貯金はどうなりますか?」
借金など、「マイナスの財産」を承継しなくて済む相続放棄。
では、「プラスの財産」は、その後どのように扱われるのでしょうか。
相続人全員が相続放棄をすると、その相続財産は「相続人のいない財産」となります。
まず、家庭裁判所で相続財産管理人が選任され、不動産や預貯金などの財産を管理・生産する手続きが行われます。
借金などがある場合は、財産のなかから支払われ、それでも残った財産がある場合、最終的に国に帰属するという流れになります。
不動産については、建物が老朽化していたり、管理が困難な場合には、解体や処分が必要になることもあります。
「相続放棄すれば、すべて関係なくなる」と思われがちですが、実際には、時間も手続きもかかる制度なのです。
だからこそ、「マイナスの財産」「プラスの財産」の両方を、お元気なうちから整理しておくことが大事です。
ご自身のためでもありますし、何より、大切な方の負担を大きく減らすことにもつながるからです。
相続・終活について不安がある方は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。