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引き出しから遺言書を発見!そんなとき、どうする?

2025.05.29
相続

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こんにちは。

行政書士法人Legal Life Agencyです。




亡くなったご家族の部屋を片付けていたら、引き出しから遺言書が・・・!



もしかしたら、そんな場面に遭遇することもあるかもしれません。

そのような場合、どのように対応すればよいのでしょうか。




以前、遺言には「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」があることをご紹介させていただきました。


【関連記事】遺言の種類と、それぞれのメリット・デメリット


今回は、それぞれの遺言書を相続人が発見した場合の対処法について、ご説明いたします。 

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●自筆遺言書を発見した場合



「自筆証書遺言」は、遺言者(=亡くなった方)がご自身の手で全文を書き、日付記入・署名・押印を行なって作成した遺言書です。


この自筆証書遺言を発見した場合は、家庭裁判所で「検認(けんにん)」の手続きを行う必要があります。



検認とは、遺言の形状や日付、署名や押印などの状態を確認し、遺言書の偽造や変造を防ぐための手続きです。

※遺言の内容が有効かどうかを判断するものではありません。



相続人が遺言書を発見した場合、あるいは相続人が遺言書を保管している場合は、開封せず家庭裁判所へ提出し、検認を申し立てます。

封がされてういる遺言書を、勝手に開封してはいけません。



検認には、相続人全員に裁判所から通知が送られます。

検認の当日は全員が立ち会わなくても手続きが進められ、検認後に「検認済証明書」が発行されます。

●公正証書遺言を発見した場合


「公正証書遺言」は、公証人の立会いのもと作成されているため、検認の手続きは不要となります。


そのため、遺言書を発見した場合は、遺言の存在と内容を相続人全員に知らせ、手続きを進めていくことになります。


【関連記事】公正証書遺言にはメリットがたくさんあります。


●さいごに



遺言は遺産の分け方に関わる、とても大切な書類です。


発見した場合は、種類を確認したうえで、速やかに正しい手続きをとることが重要です。



弊所では、遺言がある場合の相続手続きはもちろん、遺言書の作成などの終活サポートも行なっております。自筆証書遺言の検認手続き・不動産の名義変更は提携の司法書士が、相続税申告は提携の税理士が対応しており、相続手続に特化した専門家のチームとしてお客様のお力添えをさせていただいております。


お困りの際は、どうぞお気軽にご相談くださいませ。