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4月は不動産評価の更新月!相続前に知っておきたい「土地の値段」の基礎知識

2026.04.02
相続

4月は不動産評価の更新月!相続前に知っておきたい「土地の値段」の基礎知識

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4月になり2週間が経過しました。

4月は進学や就職など新しい生活が始まる時期ですが、実は「不動産」をお持ちの方や、これから相続を控えている方にとっても、非常に重要な「更新の季節」であることをご存知でしょうか?


「ニュースで公示地価が上がったと言っていたけれど、うちの相続税も上がるの?」
「固定資産税の通知書が届いたけれど、見方がよくわからない……」


今回は、そんな疑問にお答えすべく、年度で変わる不動産評価額の基礎知識について分かりやすく解説します。


1. 不動産には「4つの価格」がある?


まず知っておいていただきたいのが、不動産の価格は1つではないということです。目的に応じて、主に以下の4つの指標(一物四価)が使い分けられています。

  1. 実勢価格(時価):実際に売買される市場価格。

  2. 公示地価:国が毎年3月下旬に発表する、土地取引の指標。

  3. 相続税路線価:相続税や贈与税を計算する基準。毎年7月に発表。

  4. 固定資産税評価額:固定資産税や登録免許税の基準。4月に更新。

これらはすべて連動していますが、発表される時期や担当する役所が異なるため、混乱しやすいポイントです。


2. 4月~5月に届く「固定資産税納税通知書」をチェック!


新年度が始まると、ご自宅に役所から「固定資産税納税通知書」が届きます。
実はこれ、相続手続きにおいて「宝の山」のような書類なのです。

通知書に同封されている「課税明細書」には、その年度の最新の評価額が記載されています。
司法書士が相続登記(名義変更)を行う際、法務局に納める「登録免許税」を計算する根拠となるのも、まさにこの4月に更新された最新の評価額です。

もし、ご家族で「将来の相続について話し合おう」と思われているなら、この通知書を捨てずに保管しておくだけでも、手続きの第一歩になります。


3. 3年に一度の「評価替え」とは?


不動産評価額に関連して、もう一つ大切なのが「評価替え」という仕組みです。
土地の価格は本来、毎日変動するものですが、事務手続き上、固定資産税評価額は原則として「3年に一度」見直されます。

直近では、令和6年度(2024年度)がその基準となる年でした。
次の大きな見直しは令和9年度となりますが、その間の年も、地価の下落が激しい地域などでは「据え置き」ではなく修正が行われることもあります。

「うちの土地は古いから評価は下がっているはず」と思いがちですが、最近の都市部(特に小平市周辺などの利便性の高い地域)では、予想に反して評価が上がっているケースも少なくありません。


4. なぜ「年度ごとの把握」が大切なのか?

「相続なんてまだ先のこと」と思われるかもしれません。しかし、評価額を知っておくことは、実は「家族の安心」に直結します。

  • 遺産分割のトラブル防止
    「長男が家を継ぎ、次男が預金を継ぐ」という場合、不動産の評価額を最新の数字で把握していないと、兄弟間で「不公平だ」という不満が生まれる原因になります。

  • 相続税の有無を判断する
    評価額が上がれば、相続税の基礎控除額を超えてしまう可能性も出てきます。早めに把握することで、事前の対策が可能になります。


5. 私たち行政書士法人Legal Life Agencyの役割


私たち「行政書士法人Legal Life Agency」は、書類の作成にとどまらず、必要な専門家へのお取り次ぎまでご案内します。


「この通知書の見方を教えてほしい」
「今の評価額だと、将来の手続きにいくらかかるの?」
「本当にこの分割方法で良いのかな?」

そんな、皆さまの小さなお困りごとを拾い上げ、相続経験の豊富な税理士司法書士と共に、最適な解決策をご提案するのが私たちの仕事です。

小平市という土地に根ざし、地域の皆さまお一人おひとりのライフストーリーに寄り添うこと。それが、私たちプロフェッショナルとしての誇りです。


おわりに


不動産の評価は、目に見えにくいものだからこそ、定期的なチェックが欠かせません。新年度の始まりをきっかけに、一度ご家族で「わが家の資産」についてお話しされてみてはいかがでしょうか。

もし分からないことがあれば、いつでもお気軽に私たちの事務所へご相談ください。いつでもお待ちしております。