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親が亡くなり銀行口座が凍結…!まず何をするべき?解除までの流れと「仮払い制度」を解説

2026.04.02
相続

親が亡くなり銀行口座が凍結…!まず何をするべき?解除までの流れと「仮払い制度」を解説

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「親が亡くなって葬儀の準備をしていたら、銀行口座が凍結されてしまった」 「当面の支払いがあるのに、お金が下ろせなくて困っている」


相続が発生した際、多くの方が直面するのがこの「銀行口座の凍結」という問題です。葬儀費用を引き出そうと考えいていたのに引き出せない!?なんて事態にもなり得ます。

今回は、なぜ口座が凍結されるのか、そして凍結された際にどのように対処すべきかについて、実務の視点から分かりやすく解説します。


なぜ銀行口座は凍結されるのか?

銀行は預金者の死亡を知った段階で、その口座を凍結します。 これは、銀行が意地悪をしているわけではありません。亡くなった方の預金は、その瞬間に「相続人全員の共有財産」となるからです。

もし一部の相続人が勝手にお金を引き出してしまうと、後から他の相続人とトラブルになったり、銀行が責任を問われたりする可能性があります。そのため、遺産分割が正しく行われるまで、資産を保護する目的で凍結されるのです。


凍結を解除するための「基本の3ステップ」

口座の凍結を根本的に解除し、預金を払い戻すには、一般的に以下の手続きが必要になります。

  1. 遺産分割協議を行う 相続人全員で話し合い、「誰がどの口座をいくら相続するか」を決め、遺産分割協議書を作成します。

  2. 必要書類の収集 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書など、膨大な書類が必要になります。

  3. 銀行窓口での手続き 書類を銀行に提出し、不備がなければ1〜2週間ほどで指定の口座に払い戻し(または名義変更)が行われます。

「すぐにお金が必要」な時のための「仮払い制度」

遺産分割協議には時間がかかります。しかし、葬儀費用や入院費の支払い、残された家族の生活費など、急ぎでお金が必要なケースも多いでしょう。

そんな時に活用したいのが、2019年から始まった「預貯金の仮払い制度」です。

この制度を利用すれば、遺産分割協議が終わる前でも、一定の範囲内(上限150万円など計算式あり)であれば、単独で預金を引き出すことが可能です。 ただし、引き出したお金を不適切に使うと、後の遺産分割で不利になる可能性もあるため、注意が必要です。


実際有効な制度ではありますが、余計な手続きが必要になることは確実です。そんな煩わしさを被ることなく相続手続きを進めることができるのが私たちのトータルサポートであります。

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行政書士に依頼するメリット

「戸籍謄本を揃えるだけで一苦労……」 「銀行が平日の昼間しか開いていない」 「他の相続人とどう話を進めればいいか不安」

相続手続きは、精神的にも体力的にも負担が大きいものです。 そんな時、私たち行政書士法人Legal Life Agencyでは、煩雑な書類収集から遺産分割協議書の作成、銀行手続きの代行まで、皆さまの「安心」をトータルでサポートしています。また、不動産の相続登記は提携の司法書士が、相続税申告は提携の税理士が、どちらも相続に関する経験豊富な体制でお引き受けしております。

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