コラム
COLUMN【相続登記の義務化】「いつかやればいい」が命取り?放置のリスクと対策を徹底解説
【相続登記の義務化】「いつかやればいい」が命取り?放置のリスクと対策を徹底解説
2024年4月1日から施行された「相続登記の義務化」。 制度開始から一定の期間が経過しました。相続手続き全般のご相談のなかで、登記義務化についてのお問い合わせも多くいただきます。「結局、放置していると何が一番まずいんですか?」「うちは田舎の土地だから放っておいても大丈夫ですよね?」といった切実な声が日々寄せられています。
「義務化」という言葉だけが独り歩きしている印象もありますが、実はこの制度の裏側には、これまでの日本の不動産制度が抱えていた大きな課題が隠されています。
今回は、相続手続きの書類作成を専門とする当法人の視点から、相続登記を放置することのリスクを「法律」「親族関係」「資産価値」の3つの側面から徹底解説します。そして、なぜ今、私たちがこの問題に真剣に取り組んでいるのか、その想いもお伝えできればと思います。
※後日最新の法改正情報も踏まえ特化した記事を掲載いたします。
1. 最大10万円の「過料」という直接的リスク
まず、最も分かりやすいリスクは「金銭的なペナルティ」です。 これまでは相続登記をするかどうかは個人の自由(任意)でしたが、法改正により「正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料」が科されるようになりました。
ここで注意が必要なのは、以下の3点です。
期限の厳守: 「自己のために相続の開始があったことを知り、かつ、その不動産の所有権を取得したことを知った日」から3年以内に申請が必要です。
過去の相続分も対象: 「改正前に発生した相続」も対象となります。つまり、「おじいちゃんの名義のまま30年放置している土地」も、今すぐ動かなければ過料の対象になり得ます。
催告の無視はNG: 登記官からの催告(お知らせ)があったにもかかわらず、正当な理由なく放置し続けた場合に過料の手続きが始まります。
「10万円なら払えばいい」と考える方もいるかもしれませんが、問題の本質はそこではありません。過料を払ったからといって登記の義務が消えるわけではなく、名義変更をしない限り、後述するさらに大きなトラブルに巻き込まれることになるのです。
2. 放置がもたらす「負の連鎖」:相続人の肥大化
実務の現場で私たちが最も頭を悩ませ、ご相談者様が涙を流されるケースが多いのが、この「相続人の肥大化」です。
例えば、父が亡くなり、母と子供2人で遺産分割をすれば済む状況だったとしましょう。この時に「今はまだいいか」と10年、20年放置したとします。その間に母が亡くなり、さらに子供のうちの一人も亡くなってしまったらどうなるでしょうか。
本来、母と子供2人の合計3人で話し合えば済んだはずの不動産の名義変更が、亡くなった子供の配偶者や、そのまた子供(孫)までが相続権を持つことになります。
会ったこともない親戚が登場する: 全国に散らばった面識のない親戚を探し出し、連絡を取らなければなりません。
印鑑がもらえない: 「自分には関係ない」と協力を拒否されたり、ハンコ代を要求されたりすることも珍しくありません。
認知症のリスク: 相続人の中に認知症の方がいれば、成年後見人の選任が必要になり、手続きはさらに複雑化・長期化します。
最初は「家族の問題」だったものが、放置することで「親族間の紛争」へと変貌してしまうのです。実際に弊所が戸籍収集と相続人調査をお受けした案件でも、2〜3代前の登記が放置されていて相続人の確定に時間を要し、手続きが難航したケースもありました。
3. 「売りたい時に売れない」という資産の凍結
不動産は、名義が亡くなった方のままでは、法的に「動かす」ことができません。
売却ができない: 急にまとまったお金が必要になり、実家を売却しようとしても、相続登記が終わっていなければ買い主への所有権移転ができません。
ローンが組めない: 建物のリフォームをしたい、あるいはその土地を担保に事業資金を借りたいと思っても、銀行は亡くなった人名義の土地を担保には取りません。
災害時の公的支援: 近年増えている災害において、建物の解体や支援金の受け取りの際、所有者の特定ができないことがネックになり、復旧が遅れるという痛ましいケースも報告されています。
「価値のない土地だから」と放置していても、維持管理の責任(固定資産税や管理義務)だけは相続人に残り続けます。いわゆる「負動産」化を防ぐためにも、登記による権利の整理は不可欠なのです。
相続登記は「次世代への思いやり」
私たちは、行政書士という仕事を通じて、単に書類を作るだけでなく、「家族の絆を守ること」を大切にしています。
相続の手続きは、確かに面倒です。戸籍を何通も取り寄せ、古い原戸籍を読み解き、疎遠な親戚に手紙を書く。これらを個人で行うのは、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。
しかし、そこで立ち止まってしまうと、その負担はさらに重くなって子供や孫の世代へと引き継がれてしまいます。今、あなたが動くことは、大切な家族の未来のトラブルを未然に防ぐ「最高の思いやり」になるはずです。
私たちがサポートできること
行政書士法人Legal Life Agencyでは、小平市・立川市・多摩地区を中心に以下のサポートを行っています。
戸籍収集の代行: 複雑な家系図の作成までお任せいただけます。
遺産分割協議書の作成: 後々のトラブルを防ぐ、法的に確実な書類を作成します。
相続登記の連携: 提携する司法書士と協力し、上記2までは弊社が、法務局への申請は提携の司法書士が実施しワンストップでお客様に伴走します。
相続放棄や不動産売却の相談: 「相続したくない土地」についても、最適な出口を一緒に考えます。※相続放棄をご検討の場合は提携の司法書士及び弁護士を紹介いたします
最後に:一歩踏み出すあなたを応援します
「相続」は、避けては通れない人生の節目です。 不安や悩みがあるのは当然のことです。だからこそ、一人で抱え込まずに私たちのような専門家を頼っていただきたいと考えています。
私たちは、法律の知識を振りかざす存在ではなく、あなたの街の「伴走者」でありたい。 「Legal Life Agencyに相談して、肩の荷が下りたよ」 その一言をいただくために、今日も私たちは誠心誠意、ご相談に向き合っています。
現在、当法人では、同じ志を持って地域の皆様を支えてくれる仲間も募集しています。専門知識を活かしたい方はもちろん、「誰かの役に立ちたい」という熱い想いをお持ちの方、ぜひ一度私たちの扉を叩いてみてください。
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