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相続財産調査とは?何を相続するのかを確認する大切なステップについて

2026.04.05
相続

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こんにちは。

行政書士法人Legal Life Agencyです。


本日のコラムでは、相続財産調査の内容や進め方についてご説明いたします。

相続手続きの全体的な流れや、最初に行う「相続人調査」については、以前のコラムでもご紹介しておりますので、あわせてご覧ください。

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相続手続きは、「誰が・何を・どのように分けるか」を決めるものですが、 そのなかで「何を相続するのか」を確認するのが、「相続財産調査」です。


相続手続きでは、最終的に不動産の名義変更や金融機関の手続き、場合によっては相続税の申告などを行うことになります。

これらの手続きは、法務局や税務署、金融機関といった各機関に対して行う必要があります。

ですので、根拠となる資料を揃えるための調査が欠かせません。


相続人調査によって「誰が相続人であるか」を確認した後、亡くなられた方の財産について調査を進めていきます。

相続財産調査は、財産の種類や内容によって、その手間や時間が大きく変わることがあります。


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例えば、不動産をお持ちの場合には、所在地の市区町村や法務局で資料を取得します。

ご自宅の不動産については把握しやすいことが多いですが、私道や共有の土地など、見落としやすい不動産が含まれている場合もあり、丁寧な確認が重要です。


また、金融資産については、銀行や証券会社などで、残高証明書や取引履歴、保有している金融商品の資料などを取得していきます。

相続税の申告が必要かどうかによっても、必要となる調査の範囲が変わってきます。


不動産や金融資産に関する具体的な必要書類については、弊社ホームページでもご案内しておりますので、あわせてご確認ください。


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相続財産の調査をご自身で行う場合、書類の取得方法や内容の確認などに手間がかかることも多くあります。

そのため、状況によっては専門家のサポートを受けながら進めることも一つの方法です。



財産の調査が完了した後は、「相続財産目録」と呼ばれる一覧を作成します。

この一覧をもとに、ご家族で遺産分割の方針を話し合ったり、必要に応じて相続税の計算を進めていくことになります。

そのため、相続財産調査は、今後の手続きを進めるうえでとても大切なステップとなります。



弊所では、不動産や金融資産の調査について、それぞれの分野の担当スタッフが必要書類の取得をサポートしております。

これまでの経験をもとに、スムーズに手続きを進められるよう対応しております。


小平市で相続手続きのご相談なら行政書士法人リーガルライフエージェンシーへ。

相続財産調査にかかわる戸籍収集、預貯金や不動産の手続きなど相続手続きを、提携の司法書士・税理士と連携をしながらお客様の状況に合わせて一貫してサポートしております。


ぜひお気軽にご相談くださいませ。