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相続手続きの第一歩。「相続人調査」とは?

2026.04.05
相続

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こんにちは。

行政書士法人Legal Life Agencyです。


前回のコラムより、相続手続きの進め方についてご紹介しています。

本日のコラムでは、「相続人調査」についてご説明いたします。


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相続手続きは、「誰が・何を・どのように分けるか」を決める手続きです。

その中でも最初のステップとなるのが、「誰が相続人になるのか」を確認する「相続人調査」です。


多くの方にとって、「誰が相続人か」はご家族の中である程度分かっていることと思います。

しかし、実際の相続手続きでは、不動産の名義変更や銀行口座の手続きなどを進めるにあたり、外部の機関に対して「自分たちが相続人であること」を公的に証明する必要があります。

そのため、あらためて正式な調査と書類の収集を行うことが求められます。


相続人調査では、主に戸籍などの書類を集めていきます。

具体的には、以下のような書類が必要となります。


・被相続人(亡くなられた方)の出生から死亡までのすべての戸籍謄本

・相続人の戸籍謄本

・被相続人の住民票の除票など

・相続人の住民票


戸籍は、婚姻や本籍地の変更などにより、生涯の中で複数に分かれていることが一般的です。

そのため、出生から死亡までのすべてを揃える必要があり、思っている以上に手間がかかるケースも少なくありません。


これらの書類をすべて揃えることで、「誰が相続人であるのか」を証明できるだけでなく、「他に相続人がいないこと」の確認にもつながります。


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戸籍の収集は、基本的にはそれぞれの本籍地の役所から取り寄せる必要があります

近年では「広域交付制度」により、以前より取得しやすくなってきていますが、ご家庭の状況によっては、ご自身での収集が難しい場合もあります。


また、相続人調査が完了した後は、「法定相続情報一覧図」という書類を作成することが一般的です。

これは家系図のような形で相続関係をまとめたもので、法務局で認証を受けることで、相続人関係を証明する書類として利用することができます。


この書類を活用することで、その後の不動産や金融機関での手続きがスムーズに進められるようになります。

ただし、作成には一定のルールがあるため、内容に不備があると手続きで使用できない場合もあり、注意が必要です。



いかがでしたでしょうか。

このように、相続手続きの最初のステップである相続人調査だけでも、一定の手間と時間がかかります。

そのため、ご家庭によっては専門家へ依頼しながら進められるケースも多く見られます。


より詳しい内容につきましては、弊社ホームページにも掲載しておりますので、あわせてご覧ください。


画像提供元:corelens他