コラム

COLUMN

相続人確定に欠かせない「法定相続情報一覧図」とは

2024.02.23
相続

36


こんにちは。

行政書士法人Legal Life Agencyです。


相続のお手続きには、戸籍の収集が必須です。

 場合によっては、戸籍の収集に膨大な手間と時間を要することもあります。


今回は、戸籍収集の目的と、そこから作成する「法定相続情報一覧図」について、具体的にご説明いたします。



22

戸籍の収集は、亡くなった方の法定相続人を正確に特定するために行なうものです。  

相続人が確定した後は、相続人それぞれの現在の戸籍や住民票など、現住所が確認できる書類も併せて取得していきます。


相続人の人数が多い場合や、亡くなった方・相続人ともに転籍(=本籍を移すこと)が多い場合、集めなければいけない戸籍の量は、想像以上に多くなります。


その、戸籍から読み取った相続関係を、1枚の図として分かりやすくまとめたものが、「法定相続情報一覧図」です。




法定相続情報一覧図は、


・亡くなった方と相続人の関係

・相続人の人数亡


が、一目で分かるようになっており、毎回戸籍を確認する必要がありません。

金融機関や不動産の手続きでは、この法定相続情報一覧図でなければ、手続きを受付けてもらえないこともあります。    



ご自身で作成される場合、法務局のホームページからテンプレートをダウンロードし、パソコン上で作成することも可能です。  

ただし、実際に相続手続きで使用するためには、作成した一覧図と収集した戸籍一式を法務局に提出し、確認・認証を受ける必要があります。


この制度は「法定相続情報証明制度」とよばれ、法務局で認証を受けて初めて、公式な書類として扱われることになります。


68


しかし、戸籍から相続人を正確に読み取り、関係を整理する作業は、決して簡単ではありません。  


特に、


・転籍が多い場合

・相続人が多い場合

・亡くなった方にお子様がいない場合(ご両親や兄弟姉妹の調査が必要になるため)


などは、確認すべき範囲が一気に広がり、非常に手間がかかります。


さらに、その内容を正しく反映させた法定相続情報一覧図を作成するには、慣れていないと時間がかかりますし、思わぬ記載漏れや誤りにつながる恐れもあります。


もし、作成した一覧図に間違いがあったり、必要な戸籍がそろっていないと、法務局では受理されず、作り直しになってしまいます。


確実でスムーズな相続手続きを進めるためには、専門家に依頼するのも、有効な選択肢のひとつと言えるでしょう。