コラム

COLUMN

相続手続きの流れを、4つのステップでご説明します。

2024.02.07
相続

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こんにちは。

行政書士法人Legal Life Agencyです。



相続の手続きと聞くと、「なんとなく大変そう・・・」

そんなイメージをお持ちの方も多いのではないでしょうか。



では、具体的に、どのような手続きが必要なのか、ご存知ですか?


今回は、相続のおおまかな流れについて、わかりやすくご説明いたします。



①身内が亡くなった・・・。まず初めにやることは?



  「まずは、お金のことから?」と思われがちですが、最初に確認すべきなのは、「遺言書があるかどうか」の確認です。


 近年、終活への関心が高まり、生前に遺言を準備される方も増えています。

親しいお身内の方なら、遺言を書かれたかどうか、心当たりがある場合も多いでしょう。


まずは、亡くなられた方が、遺言書を残されていないかどうか必ず確認してください。


 なお、自筆で書かれた遺言書が見つかった場合には、「検認(内容の確認作業)」の手続きが必要となります。




②相続手続きに必要な戸籍を収集します。



 相続手続きが始まると、不動産の名義変更や金融機関の解約など、さまざまな場面で必要になるのが、戸籍謄本です。


具体的には、


・亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍

・相続人となる方の戸籍


などです。


戸籍は令和8年現在、広域交付制度の施行により、本籍地以外の市区町村役場でも取得が可能になりました。

(取得が難しいケースもあります。)




③取得した戸籍で、法定相続情報一覧図を作ります。



戸籍をそのまま金融機関などに提出することもできますが、「法定相続情報一覧図」という書類を作成する方法もあります

これは、相続関係をひとつの図にまとめた書類で、誰が相続人であるかを一目で確認できるのが特徴です。


管轄の法務局に申請することで作成でき、一度作っておくと、複数の手続きで繰り返し使用できるため、相続手続きの負担を減らすことができます。




④いよいよ遺産の調査が始まります。



全ての戸籍、または法定相続情報一覧図が揃って、ようやく不動産や、銀行の預貯金、株式などの遺産調査が始まります。


・・・そう、ここからが本格的な手続きのスタートなのです。



 なお、「相続放棄」を希望される場合には、相続開始日(ご逝去日)から3ヵ月以内という期限があります。


 お仕事や子育てでお忙しい方にとっては、時間的な負担が大きくなりがちなのも事実です。


お葬儀を終え、大切なご家族をお見送りされた直後は、心身ともに大きな負担がかかる時期です。


そのようななかで、戸籍の収集や金融機関でのお手続きをひとりで進めるのは、決して簡単なことではありません。


 ご自身とご家族の心の余裕のためにも、専門家を頼るのは、ひとつの選択肢ではないでしょうか。




私たち行政書士法人Legal Life Agencyには、「街の頼れる法律家」として、相続手続きに精通した行政書士が常駐しています。

相続手続きの一括サポートはもちろん、終活に関するご相談も承っております。


また、司法書士や税理士とも提携しておりますので、不動産の名義変更や、相続税についても、安心してご相談いただけます。


どんな小さなお困りごとでも構いません。

どうぞお気軽にご相談くださいませ。