コラム
COLUMN死亡以外の場合の相続について
こんにちは。
行政書士法人LegalLifeAgencyです。
相続は、被相続人の死亡によって開始します(民法 882条 ) 。
ここでいう「死亡」には、自然死亡だけではなく、法律上死亡したとみなされる場合も含まれます。
では、「法律上死亡したとみなされる」とは、どのような場合を指すのでしょうか。
●失踪宣告
相続は原則として死亡によって開始します。
しかし、生死が不明な状態が続く場合には、「失踪宣告」により法律上死亡したものとみなされることがあります。
失踪には、次の2種類があります。
①普通失踪(民法30条1項)
不在者の生死が7年間明らかでないとき、家庭裁判所は、相続人など、法律上の関係を有する人(=利害関係人)の請求により、失踪の宣告をすることができます。
この場合、失踪期間が満了した時 (最後の音信から7年を経過した時)に死亡したものとみなされ(民法31条) その時点で相続が開始します。
②特別失踪(危難失踪)(民法30条2項)
震災や船舶の沈没など、死亡の原因となる危難に遭遇し、その危難が去った後1年間、生死が明らかでないときも、家庭裁判所は利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができます。
この場合は、危難が去った時に死亡したものとみなされ(民法31条)、その時点で相続が開始します 。
●認定死亡
また、失踪宣告とは別に、「認定死亡」という制度があります。
これは水難や火災などの危機に遭難し、その状況から客観的に見て死亡が確実であると認められる場合に、戸籍法に基づく手続きによって死亡が認定されるものです。
なお、認定死亡は失踪宣告とは異なり、家庭裁判所への申立てを要するものではありません。
この場合も、認定された時点で相続が開始されます。
相続は、必ずしも自然な形で死亡が確認できる場合ばかりではありません。
失踪宣告の申立書の作成と申立てについては提携先の司法書士または弁護士におつなぎします。弊所では、戸籍収集や遺産分割協議書の作成をお手伝いします。
お困りの際は、ぜひご相談ください。