コラム
COLUMN相続税対策として知っておきたい「墓地・仏壇」のこと。
こんにちは。
行政書士法人LegalLifeAgencyです。
前回のコラムでは、相続税についてご紹介いたしました。
基礎控除があるとはいえ、できるだけ負担は軽くしたいとお考えの方も多いのではないでしょうか。
今回は、相続税の負担軽減につながるポイントのひとつとして、「墓地」や「仏壇」についてご紹介いたします。
実は、墓地や仏壇は相続税の非課税財産とされており、一定の条件を満たすことで節税につながる場合があります。
法律上では、「墓所、霊びょう及び祭具並びにこれらに準ずるもの」とされており、 具体的には、神棚や仏壇、位牌、仏像、仏具など、日常的に礼拝の対象となるものが該当します。
これらは「祭祀財産」と呼ばれ、日本の慣習に基づき、相続税の非課税対象とされています。
また、祭祀財産は遺産分割の対象とはならず、一般の財産とは別に、特定の方が引き継ぐものとされています。
一方で、墓地や仏壇などを非課税財産とするためには、以下のような注意点があります。
・生前に購入しておくこと
・購入代金の支払いを生前に済ませておくこと
・必要性に見合った内容であること
相続発生時点で購入や支払いが完了していない場合は、非課税の対象とならない可能性があります。
例えば、ローンで購入した場合には、支払いが完了している部分のみが対象となります。
また、過度に高額なものや、必要性が認められないものについては、非課税とならないケースもあります。
骨董品や投資目的で購入されたものなども対象外とされるため、注意が必要です。
いかがでしたでしょうか。
節税対策のひとつではありますが、墓地や仏壇は決して安いお買い物ではありません。
また、将来的にはご家族が引き継ぎ、管理していく大切なものでもあります。
そのため、ご自身だけで判断するのではなく、ご家族とよくご相談いただいたうえで、どのように備えていくかを考えていくことが大切です。