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もし遺言書をなくしてしまったら・・・?慌てずに確認したいこと。

2025.06.05
終活

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こんにちは。

行政書士法人LegalLifeAgencyです。



終活の一環として、遺言書を作成される方が増えています。
その一方で、「せっかく作成した遺言書を紛失してしまったらどうすればよいのか」とご不安に思われる方もいらっしゃるのではないでしょうか。


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遺言書には、大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の2種類があります。


公正証書遺言は、作成時に3通用意され、そのうち1通は公証役場で保管されています。
そのため、お手元の控えを紛失してしまった場合でも、遺言書自体の効力が失われることはありません。


一方で注意が必要なのが、自筆証書遺言です。

自筆証書遺言を紛失してしまった場合は、原則として再度作成する必要があります。
ただし、再作成の際にはいくつか気をつけておきたいポイントがあります。


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例えば、再度遺言書を作成した後に、紛失したと思っていた遺言書が見つかることも考えられます。
その際、内容にわずかな違いがあると、どちらを優先すべきか分からず、ご家族が混乱してしまう可能性があります。


そのため、再作成する場合には、次の点を明記しておくことが大切です。


・遺言書を紛失したため再作成した旨
・今回作成した遺言書の内容を優先する旨
・作成した日付


これらを記載しておくことで、万が一の際にも、より明確に意思を伝えることができます。


なお、自筆証書遺言については、現在、法務局で保管する制度も利用できます。
ご自宅での保管にご不安がある場合には、こうした制度の活用もご検討されるとよいでしょう。


弊社では、終活や生前対策についてのご相談も承っております。
終活セミナーも定期的に開催しておりますので、ご興味のある方はお気軽にお問い合わせください。