コラム
COLUMNもし遺言書をなくしてしまったら・・・?慌てずに確認したいこと。
こんにちは。
行政書士法人LegalLifeAgencyです。
終活の一環として、遺言書を作成される方が増えています。
その一方で、「
遺言書には、大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」
公正証書遺言は、作成時に3通用意され、
そのため、お手元の控えを紛失してしまった場合でも、
一方で注意が必要なのが、自筆証書遺言です。
自筆証書遺言を紛失してしまった場合は、
ただし、
例えば、再度遺言書を作成した後に、
その際、内容にわずかな違いがあると、
そのため、再作成する場合には、
・遺言書を紛失したため再作成した旨
・今回作成した遺言書の内容を優先する旨
・作成した日付
これらを記載しておくことで、万が一の際にも、
なお、自筆証書遺言については、現在、
ご自宅での保管にご不安がある場合には、
弊社では、終活や生前対策についてのご相談も承っております。
終活セミナーも定期的に開催しておりますので、