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COLUMN公正証書遺言と自筆証書遺言、結局どちらがいいの?行政書士が教える「後悔しない選び方」
公正証書遺言と自筆証書遺言、結局どちらがいいの?行政書士が教える「後悔しない選び方」
私ごとではあるのですが、先日親に「遺言作ってみない?」と提案してみました。すると「まだ作らん!70過ぎたら考える…。」と言われてしまいました。
この仕事をしていると、遺言書の重要性と有用性が痛いほど分かるので、すぐにでも作成してほしいものです。
私たちの相談窓口に寄せられるお悩みの中でも、トップクラスに多いのが「遺言書」についてです。
「そろそろ書いておこうと思うけれど、自分で書くのと公証役場で作るの、どっちがいいの?」というご質問など。
プロの視点から「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」のメリット・デメリットを徹底比較し、あなたがどちらを選ぶべきかの判断基準をお伝えします。
1. 遺言書の役割は「守り神」
遺言書を書く目的は、単に「誰に何をあげるか」を決めるだけではありません。残された家族が、相続手続きで迷い、争い、疲れ果ててしまうのを防ぐための親から子への「守り神」のような存在です。
しかし、せっかく書いた遺言書も、形式が間違っていたり、内容が不明確だったりすると、かえってトラブルの種(争族)になってしまうことがあります。だからこそ、「どの形式で遺言を残すか」は非常に重要な選択なのです。
2. 「自筆証書遺言」の手軽さと、隠れたリスク
自筆証書遺言とは、その名の通り「自分で紙に書く」遺言書です。
メリット
いつでも、どこでも、無料で作成できる。
内容を誰にも知られずに済む。
2020年から始まった「法務局での保管制度」を利用すれば、紛失や破棄のリスクを抑えられる。
デメリット(リスク)
形式不備で無効になる可能性が高い。(日付の欠落、署名捺印のミスなど)
内容が法的に曖昧だと、結局手続きに使えないことがある。
法務局に預けない場合、死後に発見されない、あるいは書き換えられるリスクがある。
家庭裁判所での「検認」という、非常に時間のかかる手続きが必要(法務局保管を除く)。
「とりあえず書いておこう」というスピード感は魅力ですが、「法的に100%有効か」という点では、常に不安がつきまといます。
3. 「公正証書遺言」の圧倒的な安心感
公正証書遺言は、公証役場で「公証人」という法律のプロが作成する遺言書です。
メリット
形式不備で無効になることがまずない。
原本が公証役場に保管されるため、紛失・偽造・破棄の心配がゼロ。
家庭裁判所での「検認」が不要なので、死後すぐに手続きが始められる。
認知症などで意思能力が疑われる場合でも、公証人が確認するため証拠能力が非常に高い。
デメリット
数万円〜の費用(公証人手数料)がかかる。
2名の「証人」が必要(知人に頼みたくない場合は、専門家に依頼する必要があります)。
公証役場との事前の打ち合わせが必要で、完成まで時間がかかる。
4. 行政書士法人Legal Life Agencyが「公正証書」を勧める理由
私たちは、数多くの相続現場を見てきました。その中で感じるのは、「自筆の遺言書があったけれど、内容が不完全で結局遺産分割協議が必要になった」というケースの多さです。
特に、以下のような方は、多少の費用をかけてでも公正証書遺言を作成することを強くお勧めします。
子供がいないご夫婦(配偶者に全財産を残したい場合)
特定の相続人に多く残したい、あるいは寄付をしたい場合
不動産を所有している場合(名義変更手続きが格段にスムーズになります)
家族間に少しでも不安な空気がある場合
ご家族の状況用によって、ポイントは様々です。私たちが伴走しながら、相続終活の経験豊富な司法書士、税理士と提携し万全の体制でトータルサポートできるよう努めております。お気軽にご相談ください。