コラム
COLUMNエンディングノートと遺言書を紐づける大切さについて
こんにちは。
行政書士法人Legal Life Agencyです。
前回から、エンディングノートについてご紹介しています。
先にも述べたように、エンディングノートには法的な効力はありません。
そのため、財産の分け方や相続に関する意思を確実に反映させたい場合には、遺言書とあわせて活用されると良いでしょう。
エンディングノートは、あくまでご自身の考えや希望を伝えるためのものであり、遺言書は、その意思を法的に実現させるためのものです。
それぞれの役割を理解し、補い合う形で使うことが大切です。
現在、「自筆証書遺言書保管制度」が施行されており、自筆証書遺言も法務局での保管が可能になりました。
一方で、「自宅で保管したい」「家族の身近な場所に置いておきたい」と考える方も、多くいらっしゃると思います。
しかし、遺言書は、その存在に気付かれなければ意味がありません。
せっかく書いた遺言書が見つからず、希望通りに相続手続きが進まないという可能性も十分にあります。
そこで有効なのが、エンディングノートです。
エンディングノートに
・遺言書を作成していること
・保管場所(書斎の引き出しなど)
・公正証書遺言の場合は、公証役場名
といった情報を、簡潔に記載しておくことで、ご家族がスムーズに対応できるようになります。
なお、エンディングノートには、具体的な財産の分け方や遺言内容を詳細に書く必要はありません。
あくまでも、「遺言書があることを知らせるための案内役」として活用する意識をもつと良いでしょう。
弊社では、終活サポートとしまして、生前対策のセミナーを対面で実施しております。
エンディングノートの作成に関しても、もちろんご相談いただけます。
ご自身と大切なご家族の安心のために、ぜひ一度、お気軽にご相談くださいませ。