コラム

COLUMN

エンディングノートと遺言書を紐づける大切さについて

2024.02.26
終活

55

こんにちは。

行政書士法人Legal Life Agencyです。


前回から、エンディングノートについてご紹介しています。



先にも述べたように、ンディングノートには法的な効力はありません

そのため、財産の分け方や相続に関する意思を確実に反映させたい場合には、遺言書とあわせて活用されると良いでしょう。


エンディングノートは、あくまでご自身の考えや希望を伝えるためのものであり、遺言書は、その意思を法的に実現させるためのものです。

それぞれの役割を理解し、補い合う形で使うことが大切です。


53


現在、「自筆証書遺言書保管制度」が施行されており、自筆証書遺言も法務局での保管が可能になりました。 

一方で、「自宅で保管したい」「家族の身近な場所に置いておきたい」と考える方も、多くいらっしゃると思います。



しかし、遺言書は、その存在に気付かれなければ意味がありません。

せっかく書いた遺言書が見つからず、希望通りに相続手続きが進まないという可能性も十分にあります。


そこで有効なのが、エンディングノートです。

エンディングノートに


・遺言書を作成していること

・保管場所(書斎の引き出しなど)

・公正証書遺言の場合は、公証役場名


といった情報を、簡潔に記載しておくことで、ご家族がスムーズに対応できるようになります。


なお、エンディングノートには、具体的な財産の分け方や遺言内容を詳細に書く必要はありません。

あくまでも、「遺言書があることを知らせるための案内役」として活用する意識をもつと良いでしょう。



弊社では、終活サポートとしまして、生前対策のセミナーを対面で実施しております。

 エンディングノートの作成に関しても、もちろんご相談いただけます。


ご自身と大切なご家族の安心のために、ぜひ一度、お気軽にご相談くださいませ。