コラム
COLUMN公正証書遺言は確実性が高いぶん、手間がかかります。
こんにちは。
行政書士法人Legal Life Agencyです。
前回は、公正証書遺言を作成する際のメリットについてご説明しました。
しかしながら、公正証書遺言は、作成にあたって一定の手間がかかるのも事実です。
今回は、自筆証書遺言と比較しながら、公正証書遺言のデメリットについてお伝えしていきます。
自筆証書遺言は、思い立ったらすぐに作成することができる点が、一番の特徴です。
必要なものは、お手持ちの用紙と筆記用具、実印のみで、費用もほとんどかかりません。
一方、公正証書遺言は、遺言者が公証人に遺言内容を口頭で伝え、公証人が筆記する形で作成されます。
そのため、作成にあたり、費用(公証人手数料)が発生します。
公証人手数料は、遺言書に記載する財産の額によって決まります。
財産を多くお持ちの方は手数料も高額になりやすいため、注意が必要です。
また、公正証書遺言は、事前に公証役場と連絡を取り、遺言書の内容の確認や、作成日時の調整を行なわなければなりません。
自筆証書遺言のように、思い立ったらすぐ作成できるというものではないのです。
一般的には、打ち合わせや書類準備などに1か月ほどかかるため、余裕をもって準備を進めることが大切です。
さらに、公正証書遺言の作成には、公証人の他に2名以上の証人が必要です。
証人は遺言書作成の日に立ち会ってもらうことになるため、遺言書の内容を知られても差し支えない人を選ぶ必要があります。
どうしても証人を確保できない場合は、専門家に依頼したり、公証役場で紹介を受けたりすることも可能ですが、その場合は別途費用がかかります。
以上をまとめますと、公正証書遺言の作成には、
①費用が発生する
②作成までに時間がかかる
③証人が必要
といった点で、自筆証書遺言よりも手間がかかる側面があるといえます。
とは言え、公正証書遺言は、自筆証書遺言と比べて安全で、確実性にも優れています。
特定の方に確実に遺産を残したい場合や、ご自身の意思を明確な形で残したいという場合には、公正証書遺言は非常に有効な選択肢となります。
もちろん費用や時間はかかりますが、法的な効力という点では、やはり公正証書遺言のほうが優れていると感じます。
公正証書遺言を検討されている方も、自筆で作成をお考えの方も、まずは一度、専門家に相談されることをおすすめいたします。
専門家の目線で、あなたに合った遺言の作成方法をご案内いたします。
行政書士法人Legal Life Agencyでは、遺言の作成ほか、終活に関するご相談を承っております。
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