コラム
COLUMN自筆証書遺言を作成する前に知っておきたい、大切なポイント
こんにちは。
行政書士法人Legal Life Agencyです。
前回のコラムでは、自筆証書遺言の作成について、ご説明いたしました。
自筆証書遺言は、「自分で気軽に書けそう」という点から、作成のハードルが低く感じられます。
しかし、法的に効力をもったものにするためには、注意すべき点もいくつかあります。
今回は、まとめとして、大切なポイントを整理してお伝えします。
作成の際のご参考になさってください。
●遺言を書き直したい場合
自筆証書遺言は自筆証書遺言は、ご存命の間は、いつでも書き直すことができます。
新しく作成た場合は、古い遺言書を破棄するか、「前の遺言を撤回する」旨を明記しておきましょう。
遺言が複数遺言が複数残っていると、後々トラブルを招く可能性があります。
●訂正したい部分がある場合
遺言書の一部を訂正する場合には、決められた方法があります。
まず、誤った部分を二重線で消し、正しい文言を加筆します。
さらに、余白に「〇字削除、〇字加筆」といった字数を記載し、署名・押印が必要です。
形式に不備があると無効になる可能性がありますので、慎重に作成しましょう。
●資料を添付したい場合
財産目録については財産目録については、パソコンで作成することが認められています。
通帳のコピーを添付することも可能です。
ただし、添付資料には「原本と相違ありません」と記した上で、遺言を作成した人の署名・押印が必要です。
複数枚にわたる場合は割印も忘れないようにしましょう。
●自宅で保管したい場合
自宅で保管する場合は、封をする必要があります。
これは、他の人に内容を書き換えられないようにするためです。
なお、現在は法務局で保管する制度もあります。
その場合は封はせずに提出します。
詳しくはこちらの記事でご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。
いかがでしたでしょうか。
注意点がいくつもあると、「思ったよりも大変そう」と感じられるかもしれません。
しかし、せっかく作成する大切な遺言書です。
遺される方へ想いを届けるためにも、無効になることがないよう、確実に準備を進めたいものです。
行政書士法人Legal Life Agencyでは、終活サポートの一環として、遺言書作成のご相談を承っております。
お電話・メールでもご相談も可能です。
ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。