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自筆証書遺言を作成する前に知っておきたい、大切なポイント

2024.02.12
終活

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こんにちは。

行政書士法人Legal Life Agencyです。



前回のコラムでは、自筆証書遺言の作成について、ご説明いたしました。



自筆証書遺言は、「自分で気軽に書けそう」という点から、作成のハードルが低く感じられます。

しかし、法的に効力をもったものにするためには、注意すべき点もいくつかあります。


今回は、まとめとして、大切なポイントを整理してお伝えします。

作成の際のご参考になさってください。

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●遺言を書き直したい場合


自筆証書遺言は自筆証書遺言は、ご存命の間は、いつでも書き直すことができます。

新しく作成た場合は、古い遺言書を破棄するか、「前の遺言を撤回する」旨を明記しておきましょう。

遺言が複数遺言が複数残っていると、後々トラブルを招く可能性があります。




●訂正したい部分がある場合


遺言書の一部を訂正する場合には、決められた方法があります。


まず、誤った部分を二重線で消し、正しい文言を加筆します。

さらに、余白に「〇字削除、〇字加筆」といった字数を記載し、署名・押印が必要です。


形式に不備があると無効になる可能性がありますので、慎重に作成しましょう。




●資料を添付したい場合


財産目録については財産目録については、パソコンで作成することが認められています。

通帳のコピーを添付することも可能です。


ただし、添付資料には「原本と相違ありません」と記した上で、遺言を作成した人の署名・押印が必要です。

複数枚にわたる場合は割印も忘れないようにしましょう。



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●自宅で保管したい場合


自宅で保管する場合は、封をする必要があります。

これは、他の人に内容を書き換えられないようにするためです。


なお、現在は法務局で保管する制度もあります。

その場合は封はせずに提出します。

詳しくはこちらの記事でご紹介しておりますので、ぜひご覧ください。





いかがでしたでしょうか。


注意点がいくつもあると、「思ったよりも大変そう」と感じられるかもしれません。

しかし、せっかく作成する大切な遺言書です。

遺される方へ想いを届けるためにも、無効になることがないよう、確実に準備を進めたいものです。



行政書士法人Legal Life Agencyでは、終活サポートの一環として、遺言書作成のご相談を承っております。


お電話・メールでもご相談も可能です。

ぜひお気軽にお問い合わせくださいませ。