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自筆証書遺言の作り方とは?手順と保管方法をわかりやすくご紹介します。

2024.02.11
終活

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こんにちは。

行政書士法人Legal Life Agencyです。



今回は、自筆証書遺言の具体的な作成手順についてご説明いたします。



【関連記事】自筆証書遺言は何が必要?作成前に確認したいポイント

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●自筆証書遺言作成の手順例


①所有している財産を把握する

②財産を特定できる資料(家の権利証、通帳など)を確認する

③何を、誰に、どのくらい相続させるのかを決める

④遺言の内容を自筆で記載する

⑤遺言執行者を指定する旨の一文を入れる

⑥日付、住所、氏名を自署し、押印する

⑦遺言書を封筒に入れる

⑧封筒の表面に「遺言書在中」、裏面の封じ目に押印する。あわせて年月日、氏名を書いて、押印する  



2020年7月から、法務局で「自筆証書遺言書保管制度」が始まりました。   

この制度を利用される場合は、保管申請時に内容の確認が行われるため、遺言書に封をしてはいけません。


一方、ご家庭で保管する場合は、書き換えを防ぐために封をします。

ご逝去後、ご遺族が家庭裁判所に提出し、検認の手続きのなかで開封されます。


このように、法務局で保管する場合と自宅で保管する場合では、封をするかどうかが異なりますので、十分注意しましょう。



また、⑤で触れた遺言執行者の指定は、相続手続きを円滑に進めるための重要なポイントとなります。  

信頼できるご家族や専門家を指定しておくことで、遺言内容の実現がスムーズになります。


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遺言書は、単に作成することが目的ではありません。

遺された大切な方が、迷うことなくお手続きを進められるようにしておくことが重要です。


形式や記載方法に不備があると、せっかくの想いが十分に活かされない可能性もあります。

確実な遺言書を作成するためにも、ご不明な点がある場合は、専門家へご相談ください。


行政書士法人Legal Life Agencyでは、自筆証書遺言の作成サポートを行なっております。

どうぞお気軽にお問い合わせください。