コラム

COLUMN

公正証書遺言と自筆証書遺言の違いとは?メリット・デメリットを比較します。

2024.02.10
終活

130

こんにちは。

行政書士法人Legal Life Agencyです。



よく利用される遺言の方式には、「公正証書遺言」と「自筆証書遺言」の2つがあります。


まず、公正証書遺言は、公証人が作成する公正証書という形式で残す遺言です。

遺言内容を公証人に口頭で伝え、それを公証人が筆記しますので、不備によって無効になる心配が少なく、偽造や改ざんのおそれもほとんどありません。

一方で、作成には手数料などの費用がかかります。

また、公証人との日程調整などの手間も必要となります。


【関連記事】公正証書遺言は確実性が高いぶん、手間がかかります。





もうひとつの自筆証書遺言は、ご自身で作成ができます。

費用をかけずに、思い立った時に作成・書き直しができる点が大きなメリットです。


ただし、法律で定められた要件を満たしていない場合には、無効になってしまうことがあります。


【関連記事】自筆証書遺言の作り方とは?手順と保管方法をわかりやすくご紹介します。


また、自宅で保管することで、紛失や他者からの書き換えのリスクもあります。

現在は法務局で自筆証書遺言書保管制度が実施されていますので、利用するのもひとつの方法です。




129


どちらの方式にも、メリット・デメリットがあります。

大切なのは、ご自身の状況やご家族関係にあった方法を選ぶことです。


法的に有効な遺言を作成するためには、まずは専門家に相談することをおすすめします。

将来起こりうるさまざまなケースを想定しながら、お客様ご自身に合ったサービスを提供できるからです。


遺言書は、財産分与の方法を定めるだけでなく、作成した方の想いを伝える力をもっています。

プライベートな内容だからこそ、信頼できる専門家とともに準備していきたいものです。



弊所では、終活サポートの一環として、遺言作成のお手伝いを行なっております。

多摩地域に密着し、相続・終活を専門とする行政書士として、丁寧かつ迅速な対応を心がけております。

遺言作成に必要な書類の準備も含め、安心してお任せいただけます。


あなたと、大切なご家族の未来のために、私たちをお役立てください。