コラム
COLUMN遺言書は「絶対」ではありません!遺された方のための選択肢
こんにちは。
行政書士法人Legal Life Agencyです。
お客様から、遺言に関するお問い合わせをいただきました。
「亡くなった母の遺品整理をしていたら、遺言書が出てきたんです・・・」
相続人は、お客様と、その弟様のおふたり。
ここでは仮にA様・B様としておきます。
お母様の遺言書には、次のような内容が記されていました。
・「故郷の畑と空き家は、Bに相続させる。」
・「不動産以外の遺産については、Aと、生前お世話になった〇〇病院の担当医師△△に相続させる。」
突然のことにA様もB様もとても驚かれたとのこと。
遺言にある担当医師にも確認したところ、お医者様も遺言の存在自体をご存知なく、「辞退したい」とのご意向でした。
B様はすでにご家庭をお持ちで、遠方の畑や空き家を相続しても管理が難しい状況。
おふたりで頭を抱えてしまったとのことでした。
このような場合でも、遺言書の内容には、必ず従わなければならないのでしょうか。
結論から申し上げますと、遺言書の指示に、必ずしも従う必要はありません。
遺言書は、お亡くなりになった方の「最終意思」であり、原則として、相続人はその内容に拘束されることになります。
ただし、相続人全員が同意していれば、遺言書とは異なる内容で遺産分割協議を行なうことが可能です。
今回のお客様も、弟様とともに弊所にご相談・ご依頼くださいました。
その後、おふたりで話し合い、改めて遺産分割を行なうことになりました。
調査を進めるうちに、遺言書に記載されていなかった資産も見つかり、現在は状況を整理ながら協議を進めているところです。
亡くなられた方の思いは、大事にしたいところです。
しかし、現実的に、どうしても叶えられない事情もあります。
大切なのは、遺された方々が、無理のない形でよりよい生活を送れるようにすることです。
そして、お亡くなりになった方にとっても、ご遺族様が穏やかに過ごされることが、本当の願いなのではないでしょうか。
遺言書の内容でお困りの場合、判断に迷われている場合は、一度ご相談ください。
丁寧にお話を伺いながら、お客様にとっての最善の選択を、一緒に考えさせていただきます。
また、遺言書のご準備など、終活のご相談も承っております。
ぜひ、私たち相続・終活の専門家をご活用くださいね。