コラム

COLUMN

お香典や弔慰金は相続財産?相続手続での考え方

2024.06.16
相談事例

名称未設定のデザイン (17)

こんにちは。

行政書士法人Legal Life Agencyです。




当コラムでは、相続に関するさまざまな疑問についてご説明しています。



お父様の葬儀を終えられ、相続のお手続きをご依頼くださったお客さまから、次のようなご質問をいただきました。


「父の葬儀の際に、親戚や友人、近所の方から香典をいただきました。

 このあとの遺産の分割の時に、分けた方がよいのでしょうか。」


40


結論から申し上げますと、お香典は、遺産分割や相続財産の対象にはなりません。


一般的にお香典は、喪主や遺族への贈与品とされており、亡くなったご本人の財産には該当しないからです。





また、亡くなった方が現役で勤務されていた場合、勤務先から弔慰金が支給されることがあります。

弔慰金についても、原則としてはお香典と同様の扱いとなります。


ただし、弔慰金が高額の場合は、「みなし財産」として相続税の課税対象となりますので、注意が必要です。


具体的には次の基準を超える部分が課税対象です。


①死亡の原因が業務上の場合→死亡当時の普通給与の3年分相当額を超える部分

②死亡の原因が業務外の場合→死亡当時の普通給与の半年分相当額を超える部分


これらに該当する場合、または該当する可能性がある場合は、早めに専門家に相談することをおすすめいたします。