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父に多額の借金が・・・「相続放棄」という選択

2024.04.08
相談事例

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こんにちは。

行政書士法人Legal Life Agencyです。





当コラムでは、お客さまからよくいただくご質問や事案を紹介しております。


今回は、お父様のお葬儀を終えられ、相続手続きをご依頼いただいたお客様からのご相談です。



「父に多額の借金があることが分かりました。

 このまま負債を相続すると、自分の生活に影響が出てしまいます。

 相続しないという選択はできますか?」



相続というと相続というと、預貯金や不動産など、プラスの財産を思い浮かべる方が多いと思います。

しかし実際には、借金や未払い金などのマイナスの財産も、相続の対象となります。


もし負債が多い場合には、過程裁判所にて手続きを行う相続放棄という選択があります。


今回の記事では、注意点も含めて相続放棄についてご紹介します。

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相続放棄とは、「はじめから相続人ではなかったもの」とみなされるための手続きです。

相続人本人が(もしくは司法書士や弁護士へ依頼をして)家庭裁判所へ申立てを行ない、受理されることで、借金を含むすべての財産について相続する義務がなくなります。


相続放棄は、相続開始日(=亡くなった日)から3か月以内に、家庭裁判所へ申立てを行なう必要があります。

期限を過ぎてしまうと、原則として相続を承認したものとみなされます。


そのため、できるだけ早い判断が必要です。



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相続放棄をする場合、注意が必要な点があります。



①プラスの財産も受け取れなくなる


相続放棄をすると、借金だけでなく、預貯金や不動産などの財産も一切相続できなくなります。

「負債だけ放棄する」という選択はできません。



②ほかの相続人へ影響がある


相続人が複数いる場合、ひとりが相続放棄すると、そのぶんの負担がほかの相続人へ移ります。

そのため、事前に相続人同士で話し合いをしておくことをおすすめします。




突然のご逝去のあと、借金の問題が判明することも少なくありません。

精神的に大きな負担となる状況のなか、期限付きの判断を迫られるのは、とてもつらいことです。


「放棄したほうがいいのか分からない」

そのような場合も、ぜひ専門家へご相談ください。


弊所でも、提携先の司法書士・弁護士の協力を得ながら相続放棄に関するご相談を承っております。

※相続人の調査、相続財産の調査については弊社が行い、家庭裁判所への申述手続きは提携の司法書士が実施しています。


お困りの場合、ご不安がある場合は、一度お問い合わせくださいませ。