コラム
COLUMN20年の介護が、何も報われないままで終わらないために
こんにちは。
行政書士法人Legal Life Agencyです。
あるお客様から、次のようなご質問をいただきました。
「義理の父の遺産ですが、私がいくらか相続することはできないのでしょうか・・・?」
亡くなられたのは、ご主人のお父様です。
ご相談いただいたお客様は、法定相続人ではありません。
そのことは、お客様も十分に理解されていました。
「私は20年間、ひとりで義理の父の介護をしていました。
でも、誰からも労ってもらえなくて・・・。
お葬儀の時には、主人の姉から『お金は渡さない』とはっきり言われてしまったんです。」
20年間、おひとりで続けてこられた介護。
その間も、そして義理のお父様が亡くなった時も、感謝の言葉はなかったそうです。
あまりにも孤独で、胸が痛くなるようなお話でした。
では、このような場合、相続人ではないお客様に、何かできることはあるのでしょうか。
平成30年の法改正により、相続人以外の方でも、「特別寄与」が認められる制度が設けられました。
民法1050条では、次のような条件を満たす場合、相続人以外であっても、相続人に対して金銭(特別寄与料)の支払を請求できると定められています。
・被相続人の親族であること
・被相続人に対して、無償で療養看護、その他の労務を提供したこと
・被相続人の財産の維持または増加について、特別の寄与をしたこと
これらの条件を満たしていれば、相続人ではなくても、法的に認められる可能性があるのです。
今回ご相談いただいているケースでも、これらの条件を満たしていると判断されれば、お客様から義父様の相続人に対して、特別寄与料を請求することが可能です(実際に請求できるかどうかの判断や相手方との交渉は弁護士の業務となりますので、提携の弁護士をご紹介いたします)。
長年の介護が、「なかったこと」にされてしまう必要はありません。
相続は、「法律上の立場」だけでは語れない問題が多くあります。
特に、長年支えてきた方ほど、声をあげにくいものです。
「相続人ではないから何も言えない」
そう思ってしまう前に、一度、専門家へご相談ください。
制度を知ることで、救われる思いがあるかもしれない。
私たちは、そのような気持ちで、初回面談から丁寧にご相談をお受けしております。
お困りの際は、ご連絡くださいませ。