コラム
COLUMN「この遺産分割協議、無理かも」と思ったときに読むコラム
こんにちは。
行政書士法人Legal Life Agencyです。
いざ遺産分割となったとき、相続人の間でもめてしまうことは、決して珍しいことではありません。
そのような場合、どのように対処するのでしょうか。
あるお客様は、遺産分割の場面で、ご兄弟との話し合いが難航しました。
「父が亡くなり、私と弟で遺産を分けることになったのですが・・・」
お父様が多額の遺産をお持ちだったことが分かると、弟様の奥様が、遺産分割に強い関心を示されそうです。
もちろん、奥様は、お父様の相続人ではありません。
しかし弟様に対して強く意見されたことで、弟様の態度が変わり、「今の遺産分割案に納得できない」と言われるようになりました。
そのため、ほぼ決まりかけていた遺産分割協議が、白紙に戻ってしまったのです。
「長年、父の身の回りの世話をしてきたのは私です。だからこそ、どうしても譲れない部分があるんです。」
結局、遺産分割の話し合いはまとまらず、膠着状態となってしまいました。
相続人のうち、ひとりでも遺産分割協議の結果に合意しないとなると、遺産分割を進めることはできません。
しかし、そうは言っても、お父様の遺産をそのまま放っておくわけにはいきません。
そこで、その後は裁判所を通じ、遺産分割の方法を決めていくことになります。
●遺産分割調停
まず行われるのが「遺産分割調停」です。
これは、家庭裁判所に申立てを行い、。裁判官と調停委員が相続人それぞれの意見を聞きながら、話し合いによる解決を目指します。
ここで合意に至れば、「調停証書」が作成され、この調書が遺産分割協議書と同じ効力をもちます。
●遺産分割審判
もし、調停でも協議がまとまらなかった場合、次に行われるのが「遺産分割審判」です。
審判では相続人の意思とは関係なく、裁判官が遺産分割方法を決定します。
その結果は「審判書」として示され、こちらも遺産分割協議書と同様の効力をもちます。
なお、審判の内容に納得がいかない場合には、高等裁判所へ不服申立てを行なうことになります。
ただし、調停や審判には、時間や費用、さらに精神的な負担がかかる点にも注意が必要です。
●さいごに
遺産分割協議がうまくいかないというケースは、実は決して珍しいものではありません。
しかし、裁判所を介した手続きは、どうしても負担が大きくなってしまいます。
だからこそ、できる限り早い段階で、相続人同士の「話し合い」を大切にすることが重要だと、私たちは考えています。
弊所では、相続人それぞれのお気持ちに配慮しながら、税理士や司法書士とも連携し、無理のない遺産分割方法が進められるようにご案内を行なっております。
調停に至ってしまった場合には提携の司法書士を、紛争になってしまった場合には提携の弁護士へお繋ぎします。
また、将来の相続トラブルを防ぐための生前対策のご相談も、承っております。
お困りの際は、どうぞお気軽にご相談くださいませ。