はじめに
「遺言書で全財産を第三者に遺贈されてしまったら、家族は一切もらえないのか」――そうならないための制度が「遺留分」です。遺留分は、一定の相続人に法律で保障された最低限の取り分です。
遺留分とは
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に対して、民法が保障する遺産の最低取得割合のことです(民法1042条)。被相続人が遺言で自由に財産を処分できるとはいえ、この最低限の割合は侵害できません。
遺留分の権利者と割合
| 相続人の構成 | 総体的遺留分 | 各自の遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1/2 | 配偶者 1/2 |
| 配偶者+子 | 1/2 | 配偶者 1/4、子 1/4(子同士で均分) |
| 配偶者+父母 | 1/2 | 配偶者 1/3、父母 1/6(父母で均分) |
| 子のみ | 1/2 | 子 1/2(子同士で均分) |
| 父母のみ | 1/3 | 父母 1/3(父母で均分) |
| 兄弟姉妹のみ | 遺留分なし | |
兄弟姉妹には遺留分がありません。そのため、遺言書で兄弟姉妹に一切相続させない旨を記載すれば、兄弟姉妹は遺留分侵害額請求をすることができません。
遺留分侵害額請求とは
2019年7月1日の改正民法施行により、従来の「遺留分減殺請求」は「遺留分侵害額請求」に変わりました。改正前は現物返還が原則でしたが、改正後は金銭による精算が原則となっています。
請求の方法
遺留分を侵害された相続人は、受遺者や受贈者に対して、侵害された額に相当する金銭の支払いを請求できます。裁判外の意思表示(内容証明郵便など)で行うことが一般的です。
請求の期限
- 消滅時効:相続の開始および遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことを知った時から1年
- 除斥期間:相続開始の時から10年
遺留分の計算方法
遺留分の算定基礎となる財産は以下の式で求めます。
算定基礎財産 = 相続開始時の財産 + 生前贈与(相続人への10年以内の贈与+第三者への1年以内の贈与)− 債務
各自の遺留分額 = 算定基礎財産 × 遺留分割合
具体例
遺産8,000万円(債務なし)、相続人は配偶者と子2人。遺言で全財産を第三者に遺贈した場合:
- 配偶者の遺留分:8,000万円 × 1/2 × 1/2 = 2,000万円
- 子1人あたりの遺留分:8,000万円 × 1/2 × 1/2 × 1/2 = 1,000万円
遺留分と遺言書作成のポイント
遺言書を作成する際は、遺留分を考慮した内容にすることが、相続後のトラブル防止に繋がります。遺留分を侵害する内容の遺言も法的には有効ですが、請求を受けるリスクがあります。
まとめ
遺留分は、一定の相続人に保障された最低限の権利です。遺言書の作成時には遺留分への配慮が、また遺留分を侵害された場合には速やかな請求が重要です。期限がありますので、お早めにご相談ください。