はじめに
「兄は生前に親からマンションの購入資金をもらっている。それなのに相続では同じ取り分なのか」――このような疑問を解消するための制度が「特別受益」です。
特別受益とは
特別受益とは、共同相続人の中に、被相続人から生前贈与や遺贈によって特別に利益を受けた人がいる場合に、その利益を相続分の前渡しとみなして、遺産分割の際に調整する制度です(民法903条)。
特別受益に該当するもの
- 遺贈:遺言による財産の贈与(すべて特別受益に該当)
- 婚姻のための贈与:結婚の持参金、支度金など
- 養子縁組のための贈与:養子縁組にあたっての持参金など
- 生計の資本としての贈与:住宅取得資金の援助、独立開業資金の援助、高額な学費の負担など
特別受益に該当しないもの
- 通常の生活費の援助(扶養義務の範囲内のもの)
- お小遣い程度の贈与
- 学費(一般的な範囲のもの)
- 生命保険金(原則として特別受益にあたらないが、著しく不公平な場合は例外あり)
特別受益の持戻し計算
特別受益がある場合、その額を遺産総額に加算(持戻し)して「みなし相続財産」を算出し、法定相続分を計算します。
【計算式】
みなし相続財産 = 相続開始時の遺産 + 特別受益の額
特別受益者の取得額 = みなし相続財産 × 法定相続分 − 特別受益の額
具体例
遺産4,000万円、相続人は長男・次男の2人。長男が生前に住宅取得資金1,000万円の贈与を受けている場合:
- みなし相続財産:4,000万円 + 1,000万円 = 5,000万円
- 長男:5,000万円 × 1/2 − 1,000万円 = 1,500万円
- 次男:5,000万円 × 1/2 = 2,500万円
持戻し免除の意思表示
被相続人は、生前贈与について「持戻し免除の意思表示」をすることができます。これにより、その贈与は特別受益として遺産分割の計算に含めないことになります。
なお、2019年の民法改正により、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与・遺贈がなされた場合は、持戻し免除の意思表示があったものと推定されます(民法903条4項)。
特別受益と遺留分の関係
特別受益は遺留分の算定基礎にも影響します。相続開始前10年間の特別受益に該当する贈与は、遺留分算定の基礎財産に算入されます。
まとめ
特別受益は、相続人間の公平を図るための重要な制度です。生前贈与がある場合の遺産分割では、特別受益の有無と金額が争点になることが多いため、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。