はじめに
「長年にわたって親の介護をしてきたのに、相続で兄弟と同じ取り分なのは納得がいかない」という声は少なくありません。このような場合に関係する制度が「寄与分」です。
寄与分とは
寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別の貢献(寄与)をした相続人に対して、法定相続分に加えて取得することが認められる制度です(民法904条の2)。
寄与分が認められる要件
- 共同相続人であること(相続人以外の親族は後述の「特別寄与料」による)
- 被相続人の財産の維持または増加に「特別の寄与」をしたこと
- 通常期待される程度を超える貢献であること
寄与の類型
- 家業従事型:被相続人の事業に無報酬または低報酬で長期間従事した
- 金銭等出資型:被相続人の借金を肩代わりした、不動産の購入資金を出した
- 療養看護型:被相続人の介護・看護を長期間にわたって行った
- 扶養型:被相続人の生活費を負担した
- 財産管理型:被相続人の不動産の管理や賃貸経営を行った
寄与分の計算方法
寄与分は、まず遺産総額から寄与分の額を控除し、残りを法定相続分で分割したうえで、寄与者に寄与分を加算する形で計算します。
【計算式】
みなし相続財産 = 遺産総額 − 寄与分
寄与者の取得額 = みなし相続財産 × 法定相続分 + 寄与分
他の相続人の取得額 = みなし相続財産 × 法定相続分
具体例
遺産総額5,000万円、相続人が長男・次男の2人、長男の寄与分が500万円の場合:
- みなし相続財産:5,000万円 − 500万円 = 4,500万円
- 長男:4,500万円 × 1/2 + 500万円 = 2,750万円
- 次男:4,500万円 × 1/2 = 2,250万円
特別寄与料の制度(2019年新設)
2019年7月1日に施行された改正民法で、「特別寄与料」の制度が新設されました(民法1050条)。これは、相続人以外の親族(例:長男の妻)が被相続人の療養看護等に特別の寄与をした場合に、相続人に対して金銭の請求ができる制度です。
特別寄与料を請求できるのは「被相続人の親族」に限られ、請求期限は「相続の開始および相続人を知った時から6か月以内」または「相続開始から1年以内」です。
寄与分を主張するには
寄与分はまず遺産分割協議の場で他の相続人に認めてもらう必要があります。協議でまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停・審判を申し立てます。
寄与分を主張するためには、介護の記録、支出の領収書、日記・メモなどの証拠が重要になります。日頃から記録を残しておくことをおすすめします。
まとめ
寄与分は、被相続人に対する特別な貢献を相続に反映させる大切な制度です。ただし、認められるハードルは高く、証拠の準備も重要です。寄与分の主張をお考えの方は、早い段階で専門家にご相談ください。