はじめに
法定相続人であっても、一定の事由があれば相続権を失うことがあります。「相続欠格」と「相続人の廃除」の2つの制度について解説します。
相続欠格とは
相続欠格とは、法律で定められた重大な非行に該当する場合に、当然に(手続きなしで)相続権を失う制度です(民法891条)。
相続欠格の5つの事由
- 故意に被相続人または相続について先順位・同順位にある者を殺害し、または殺害しようとしたために刑に処せられた者
- 被相続人が殺害されたことを知って、これを告発・告訴しなかった者(一定の例外あり)
- 詐欺または強迫によって、被相続人が遺言をし、撤回し、取消し、または変更することを妨げた者
- 詐欺または強迫によって、被相続人に遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、または変更させた者
- 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、または隠匿した者
相続欠格の効果
- 裁判所の手続きは不要で、法律上当然に相続権を失います
- 受遺者としての資格も失います
- 欠格者の子は代襲相続することができます
相続人の廃除とは
廃除とは、被相続人の意思に基づいて、家庭裁判所の審判によって推定相続人の相続権を奪う制度です(民法892条)。
廃除の要件
- 被相続人に対する虐待
- 被相続人に対する重大な侮辱
- その他の著しい非行
廃除は遺留分を有する推定相続人(配偶者、子、父母)に対してのみ行うことができます。兄弟姉妹は遺留分がないため、遺言で相続させないことが可能で、廃除の対象外です。
廃除の方法
- 生前廃除:被相続人が生前に家庭裁判所に審判を申し立てます
- 遺言廃除:遺言書に廃除の意思を記載し、遺言執行者が家庭裁判所に申し立てます
廃除の効果
- 廃除が確定すると、その推定相続人は相続権を失います
- 廃除された者の子は代襲相続することができます
- 被相続人は、いつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求できます
相続欠格と廃除の比較
| 相続欠格 | 廃除 | |
|---|---|---|
| 効力の発生 | 法律上当然に発生 | 家庭裁判所の審判による |
| 被相続人の意思 | 不要 | 必要 |
| 対象者 | すべての相続人 | 遺留分のある相続人のみ |
| 取消し | 不可 | 被相続人が請求可能 |
| 代襲相続 | あり | あり |
まとめ
相続欠格も廃除も、相続権を失わせる重大な効果がある制度です。廃除の場合は代襲相続が生じる点にも注意が必要です。これらの制度に関してお悩みの場合は、弁護士または司法書士にご相談ください。