はじめに
相続が発生した後、遺産分割協議が終わらないうちに相続人の一人が亡くなると、「数次相続」という状態が生じます。手続きが複雑になりやすいため、正しい理解が必要です。
数次相続とは
数次相続とは、ある方(一次被相続人)の相続が開始した後、その遺産分割が完了する前に相続人の一人が死亡し、さらに相続が発生することをいいます。
たとえば、父が亡くなって(一次相続)、遺産分割協議をしないうちに母も亡くなった(二次相続)場合が典型的な例です。
数次相続と二次相続の違い
| 数次相続 | 二次相続 | |
|---|---|---|
| 意味 | 遺産分割未了のまま次の相続が発生 | 夫婦の一方が亡くなった後、もう一方も亡くなること |
| 使われる場面 | 手続きの観点 | 相続税対策の観点 |
| 核心 | 遺産分割が未完了であること | 2回目の相続税負担のこと |
数次相続は「手続きの問題」、二次相続は「税金の問題」として語られることが多い点が異なります。
数次相続の遺産分割協議書の書き方
数次相続の場合、一次相続と二次相続を1通の遺産分割協議書にまとめて作成することが可能です。ポイントは以下のとおりです。
- 一次被相続人の情報と二次被相続人の情報を両方記載する
- 二次被相続人については「相続人兼被相続人」と表記する
- 二次相続の相続人が一次相続の遺産分割にも参加する旨を明記する
- 最終的な取得者を明確にする
数次相続で注意すべきこと
戸籍の収集範囲が広がる
一次被相続人だけでなく、二次被相続人の出生から死亡までの戸籍も必要になります。収集すべき戸籍の量が大幅に増えます。
相続放棄の期限
二次相続について相続放棄をする場合、二次被相続人の死亡を知った時から3か月以内に行う必要があります。一次相続の相続放棄とは期限が別々に進行します。
法定相続情報一覧図は相続ごとに作成
法定相続情報一覧図は、一次相続と二次相続で別々に作成する必要があります。1枚にまとめることはできません。
早めの遺産分割が重要
遺産分割を放置すればするほど、数次相続が発生するリスクが高まり、関係者が増えて手続きが複雑化します。相続が発生したら、できるだけ早く遺産分割協議を進めることが大切です。
まとめ
数次相続は遺産分割を先延ばしにすることで発生するケースが多いです。手続きの複雑化を防ぐためにも、相続が発生したら速やかに専門家に相談のうえ、遺産分割協議を進めることをおすすめします。