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相続手続きの期限一覧 いつまでに何をすればいい?

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相続手続きの期限一覧|いつまでに何をすればいい?

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はじめに

相続が発生すると、多くの手続きが同時に必要になります。中には法律上の期限があるものもあり、期限を過ぎるとペナルティが生じたり、権利を失ったりすることもあります。この記事では、相続手続きの期限を一覧表で整理し、時系列に沿って解説します。

相続手続きの期限一覧表

期限 手続き内容 届出・提出先 備考
7日以内 死亡届の提出 市区町村役場 届出義務者(親族等)が届出
14日以内 年金受給停止届 年金事務所 国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内
14日以内 世帯主変更届 市区町村役場 世帯に15歳以上が2人以上残る場合
14日以内 国民健康保険資格喪失届 市区町村役場 健康保険証の返却
14日以内 介護保険資格喪失届 市区町村役場 介護保険被保険者証の返却
3か月以内 相続放棄・限定承認 家庭裁判所 期限延長の申立ても可能
4か月以内 準確定申告 税務署 被相続人に確定申告義務があった場合
10か月以内 相続税の申告・納付 税務署 基礎控除超の場合のみ
1年以内 遺留分侵害額請求 相手方に対して 知った時から1年、相続開始から10年
2年以内 埋葬料・葬祭費の申請 健保組合・市区町村 国保は2年、健保は2年
3年以内 相続登記 法務局 2024年4月1日義務化
3年以内 生命保険金の請求 保険会社 3年で時効
5年以内 遺族年金の請求 年金事務所 5年で時効
5年以内 相続税の還付請求 税務署 申告期限から5年以内

特に注意すべき3つの期限

1. 相続放棄の3か月

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります。この期間を「熟慮期間」といい、被相続人に借金があるかどうかの調査もこの期間内に行う必要があります。

3か月では調査が終わらない場合、家庭裁判所に「熟慮期間の伸長」を申し立てることができます。

2. 相続税申告の10か月

相続税の申告期限は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内」です。遺産分割協議が整わなくても、この期限内に申告する必要があります(未分割の場合は法定相続分で仮申告します)。

期限に遅れると、無申告加算税や延滞税が課されます。

3. 相続登記の3年

2024年4月1日から、不動産の相続登記が義務化されました。相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に登記しなければ、正当な理由なく登記を怠った場合は10万円以下の過料が科される可能性があります。

期限のない手続き(早めにすべきもの)

法律上の期限がなくても、以下の手続きは早めに行うことが望ましいです。

  • 戸籍の収集:すべての手続きの前提。早いほど全体がスムーズ
  • 遺産分割協議:時間が経つほどまとまりにくくなる傾向
  • 預貯金の解約:口座凍結中は引き落としも止まる
  • 各種名義変更:放置すると手続きが複雑化する

相続手続きのスケジュール管理のコツ

相続手続きを漏れなく進めるためのポイントを3つご紹介します。

  1. 最初に全体の手続きリストを作成する:必要な手続きをすべて洗い出して一覧にしましょう
  2. 期限が短いものから優先する:特に3か月以内の相続放棄判断は最優先です
  3. 並行して進められるものは同時に進める:戸籍収集と財産調査は同時進行が可能です

まとめ

相続手続きには様々な期限があり、特に3か月以内の相続放棄、10か月以内の相続税申告は見落とすことのできない重要なものです。手続き全体を見通したうえで、計画的に進めることが大切です。

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